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飲食店、消費税

2023年10月スタート|飲食店経営者が押さえるべきインボイス制度

こんにちは!
飲食店を経営しながら
WEBマーケティングを
学びはじめた聖です。

当記事では、
・インボイス制度と飲食店の関係
・飲食店のレシートの扱い方
などを解説します。

2023年10月1日から始まる
インボイス制度の導入に際し
飲食店経営者はその業態によって
対応を迫られるところもあります。

飲食店は、軽減税率と標準税率の2つの税率が
入り交じりやすい業務であるため、
インボイス制度における消費税の扱いや、
レシートの発行方法について事前に知っておく
必要があります。

またお店に来る客層でも、今後のインボイス制度へ対応が違ってきます。

自身が免税事業者なのか、課税事業者なのかを踏まえて
ご覧ください。

では、いってみましょう。

 

飲食店経営者が理解しておきたいインボイス制度とは?

インボイス制度は、2023年10月1日よりスタートする
「消費税の仕入税額控除」の仕組みです。

飲食店経営ならびに軽減税率と大きく関係する
制度であるため、事前に内容を確認しておきましょう。

ちなみに、
お客さまが飲食店で商品やサービスを
受け取った際には、従来通りに代金を支払います。

飲食店がお金をもらう方法については
大きな変更はありません。

インボイス制度の概要

インボイス制度(適格請求等保存方式)は、
これまでの「区分記載請求書等保存方式」に代わる
消費税の仕入れ税額控除方式です。

これまでは条件を満たした請求書や領収書があれば
「売上に係る消費税額」から「仕入れ等に係る消費税」
を差し引けました。

しかし、インボイス制度の適用後は
インボイス(適格請求書)を発行できる事業者から
交付されるインボイスが必要とされます。

事業者がインボイスを発行するには、
所轄の税務署にて「インボイス発行事業者」
として登録する必要があります。

発行事業者への登録は、
免税事業者でも課税事業者でもできます。

「課税事業者」
消費税の申告納税義務がある事業者

「免税事業者」
消費税の納税義務(確定申告と納税)が免除されている事業者

原則として課税事業者に該当するのは、基準期間または
特定期間の間で「課税売上高1,000万円超」となった
事業者です。

・個人事業主の基準期間:前々年の1月1日~12月31日
・個人事業主の特定期間:前年の1月1日~6月30日
・法人の基準期間:前々年の事業年度
・法人の特定期間:前年の事業年度開始以後の半年間

インボイス制度と軽減税率の関係性

もともとインボイス制度は、取引において正確な消費税額と
消費税率を把握することを目的として導入される制度です。

そのため、インボイス制度と軽減税率の関係性は
非常に深いと言えるでしょう。

まず、2019年10月に軽減税率制度が導入され、
対象となった品目に限り消費税率8%が適用
されました。

その時点ではインボイス制度に先駆けて
「区分記載請求書等保存方式」がスタート
しています。

そのあとの2023年10月にインボイス制度が導入
されるという流れです。

軽減税率の対象となるのは、
「酒類、外食を除く飲食料品」と
「週2回以上発行される新聞」の2種類です。

・テイクアウトや宅配の飲食料品
・外食を除く、飲食料品 など

インボイス制度と飲食店の関わり

飲食店の業務は、
軽減税率と標準税率の両方を扱うことが多いため、
インボイス制度への対応が強く求められる点が特徴です。

また、
あなたのお店が免税事業者に当てはまるか、
課税事業者に当てはまるかによっても、
インボイス制度への対応が違ってきます。

免税事業者と課税事業者の2つの立場から、
インボイス制度と飲食店の関わりを解説します。

免税事業者

免税事業者とは、
商品やサービスの買手から預かっている消費税について、
その申告や納付を免除されている事業者のことです。

課税事業者は商品やサービスを販売して得た消費税を
税務署に申告して納付する必要がありますが、
免税事業者は預かった消費税を益税として
自分の利益にできるといえます。

しかし、
インボイス制度が適用された場合は、
顧客との取引が減ったり打ち切りになったりする
免税事業者が増えるかもしれません。

例えば、取引先が課税事業者だった場合を考えてみましょう。

取引先から見ると免税事業者との取引で
インボイスの交付が受けられないため、仕入税控除を行えません。

つまり、
「課税仕入れが控除できないから、インボイスを発行できるほかの取引先を探そう」と判断されるリスクがあるのです。

とはいえ、飲食店が免税事業者だった場合は、
インボイス制度の影響がほかの業種と比べて少ないでしょう。

なぜなら、
一般に飲食店などは得意先(お客さま)が消費者である場合が多いため、インボイスを必要としないことが多いからです。

しかし、影響はゼロではありません。

もし飲食を会社の会議費や交際費として経費にしたい場合には、飲食店のレシートを支出根拠として利用します。
そのレシートがインボイスでなければその接待費用については、原則として仕入税額控除ができません。

以上の点から、場合によっては、課税事業者になることも視野に入れた経営も考えておきましょう。

免税事業者が課税事業者になるには、
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録を受けてください。

課税事業者

課税事業者とは、買手から預かった消費税を税務署に申告し、納める義務を負った事業者です。

もともと課税事業者だった飲食店の場合も
「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄の税務署へ提出すればインボイスを発行できます。

インボイス制度が適用された後に自社が免税事業者と取引する場合は、インボイスの交付がない取引先から仕入れ分だけ消費税の負担増となります。

もし取引先が免税事業者だった場合に、取引の見直しが必要だと議論があります。
負担額だけでなくこれまでの信頼や繋がりを含めた検討をおすすめします。

インボイス制度におけるレシート

飲食店が発行するレシートは、
必要な事項を記載して発行することで
簡易インボイス(適格簡易請求書)の扱いになります。

簡易インボイスとは
「不特定多数に対して営業を行う一定の業種」が発行できる、
インボイスの内容を簡略化したものです。
飲食店はこれに当てはまります。

軽減税率対応のレシート

多くの飲食店で発行するのは
軽減税率に対応したレシートであり、
軽減税率8%、標準税率10%
それぞれの商品、サービスが明確に区分されたものです。

レシートがインボイスならびに簡易インボイスとして認められる条件として、
「適用税率」「適用税率ごとの消費税額」などの記載が必要となります。

レシートを簡易インボイスとして発行する具体的な記載内容

①インボイス発行事業者の氏名または名称及び登録番号
(T+13桁の法人番号または13桁の数字)

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに区分して合計した対価の額

⑤「税率ごとに区分した適用税率」
または「税率ごとに区分した消費税額等」

上記はあくまでも簡易インボイスの記載事項になります。

通常のインボイスの場合は
「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」と
「区分した適用税率と消費税額」の両方の記載が必要です。

インボイスの記載条件さえ満たせば、
レシートも簡易インボイスではなくインボイスとして発行可能です。

レシートと領収書の違い

飲食店ではレシートのほかにも手書きの領収書を渡すことがあります。

たとえ手書きであっても、
記載事項を満たしていればインボイス、簡易インボイスとして利用できます。
インボイス発行側での控えの保管も必要となります。

手書きの領収書の場合、レジを利用して
機械的に発行したレシートと比べると以下のリスクがあります。

・数字や氏名を書き間違える可能性
・不正や改ざんを疑われる
・一度に多くの発行ができない
(宴会などで一人一人発行する場合)

基本的には手書き以外での対応をおすすめします。

これから普段の業務に加え、
・インボイス対応の領収書発行や保管
・軽減税率、標準税率への対応
・確定申告 など

この負担を考えると正直しんどいですよね。

税理士またはPOSレジ会計ソフトの導入をおすすめします。

POSレジなどは、IT補助金対応のもありますので、
ご検討しやすいと思います。

また、POSレジ導入でお悩みがありましたら、
無料相談にのっていただける会社もあります。

まとめ

 

いかがでしたか?

店内提供とテイクアウトの両方の選択肢がある飲食店の場合、
インボイス制度は経営に大きな影響を与えます。

自身は免税事業者なのか、課税事業者なのか。

客層のほとんどが消費者なのか、
業務で利用する顧客が多いのか。
それによってインボイス制度への対応も違ってきます。

インボイス制度の導入前に今一度ご検討ください。

最後までお読みいただき
ありがとうございました。

 

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